児童手当の制度改正のお知らせ

児童手当は、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、以下のように制度が変わります。
主な変更予定点
①所得の制限を撤廃し、支給対象者には一律「児童手当」が支給されます。
②支給期間が、高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)まで延長されます。
③第3子以降の多子加算額が、15,000円から30,000円へ拡充されます。
④多子加算の対象が、大学生年代(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)まで拡充されます。
⑤手当の支給が、年6回(偶数月)になります。
申請が不要の人
 令和6年6月時点で市で児童手当・特例給付を受給中の人は改正に係る手続きは不要です。
申請が必要な人
 現在市で児童手当・特例給付を受給していない人(公務員を除く)は申請が必要です。市の公簿上で確認ができ、新たに児童手当の申請が必要な人には8月下旬に申請の案内を送付しました。案内が届いた人は、内容を確認し申請期間内に申請書類を提出してください。
案内送付対象者
・令和4年度から令和6年度の所得金額が所得上限限度額を超えたことにより、児童手当等の申請が却下になった人
・令和6年6月時点で高校生年代の子どもがいる世帯の世帯主(中学生以下の子どもが世帯にいる場合は除く)
※市の公簿上で確認できない人については案内が届きませんので、自身で申請の必要有無について確認をしてください。
申請期間
9 月2日㊊〜10月31日㊍
※申請期間を過ぎた場合や申請に不備、不足があった場合は、制度改正後の初回の振り込み(12月)に間に合わない可能性がありますので、原則期間内に申請してください。
※申請期間を過ぎた場合でも令和7 年3月31日㊊までに申請すれば、受給資格がある場合、新制度が施行される令和6年10月に遡って支給開始となります(手当の振り込みは遅れる可能性があります)。
提出方法 
申請書類を郵送で子育て支援課へ提出
※申請書類は次の二次元コードまたは市ホームページページ番号1008600からダウンロードできます。
※マイナンバーカードを用いマイナポータルの「ぴったりサービス」から申請することができます。
問合 子育て支援課(℡44-0323)

~広報犬山9月号引用~

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