学生の国民年金保険料について

健康・福祉

20歳以上の学生さんで、手続きを忘れている人はいませんか?

年度が変わり慌ただしく日々を過ごすうちに、新年度になったらやらなければ…、と思っていた手続きを、つい後回しにしていたりしませんか?
今回は、そうした手続きの一つである、「学生の国民年金保険料」の手続きについてご紹介します。

日本では20歳以上の方は国民年金保険に加入し、保険料を納めることが「義務」となっています。しかし、大学生等で本人が親元から離れている場合、お知らせが届いても「後でどうするか確認しよう」など思いつつ、本人も知らないままになっていることはありませんか?

対象は大学以外に専門学校なども

学生であっても、毎月約16,000円の保険料の納めることになります。保険料を納めることが難しい学生のためは、「学生納付特例制度」という納付が猶予される制度があります。

例えば、万が一の事故などで障害年金を受給するような事態が起きた時、手続きをせずに放置しておくと、未納扱いになり、障害年金を受給することができません。
しかし、この手続きをしておけば、納付済期間として扱われ、未納扱いにならずに、障害年金を受給することができます。

「学生納付特例制度」について

ただし、納付を先延ばしにしているだけなので、後から納付しなければ、老後に受給する年金額には反映されないのでご注意ください。
対象となる学校は大学に限らず、専門学校なども含まれていて、愛知県では460校が対象になっています。気になる方は、以下の参考サイトよりぜひ確認してみてください。
(日本年金機構より)
・学生のみなさまへ
 https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/gakusei.html
・国民年金保険料の学生納付特例制度
 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html
・学生納付特例対象校一覧
 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/gakutokutaisyouko.html

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